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相続問題

相続問題

個人向け

故人の遺志を尊重した
円滑な相続と節税をサポート


死亡した人の財産は、法の定めに従って相続人(配偶者や子どもなど)が相続します。
この財産の移転にともなって課税される税金を「相続税」といいます。
相続税に対しては「相続申告書」の提出など手続きが必要ですが、私ども税理士がサポートすることで、節税の面でより有利な条件で円滑な相続が可能となります。
相続が発生した方はもちろん、今後の相続に備えたいという方もお気軽にご相談ください。

相続発生後

相続申告書とは

「相続申告書」とは、相続人が税務署に相続税の納付金額を申告するための書類です。
相続人は、相続の開始があったことを知った翌日から10ヶ月以内に、死亡者の住所地を管轄する税務署に相続申告書を提出するとともに、同日までに相続税を納めなければいけません。
相続申告書に記載する納付金額は、「遺産分割」が確定しないと決まらないため、申告書の作成までにいくつかの手順が必要となります。

当社は、相続申告書の作成はもちろん、納税金額の決定に必要な財産評価、それに対する遺産分割についてのご相談も受け付けております。
相談者様にとって節税面で有利となる円滑な相続手続きができるよう、全力でサポートいたします。

遺産分割とは

「遺産分割」とは、故人が所有していた有形・無形の財産を相続人に分割することをいいます。
遺産分割を行なうには、財産の評価が重要なポイントです。
この財産の評価を始め、遺産分割をトータルで工夫すれば、相続税の納付金額を軽減することができます。
できれば相続申告書の作成より前の段階で、当社のように相続を強みとしている税理士に相談されることをお勧めします。

相続対象となる財産の内容

相続対象となる財産には、プラスのものとマイナスのものがあります。

プラスの財産
【不動産とその権利】
宅地、住宅、店舗、農地、借地権、地上権、定期借地権など
【金融物】
現金、預貯金、有価証券、小切手、株券、国債、社債、小切手など
【所有物】
自動車、家財、宝石・貴金属、骨董品など
【その他の権利】
ゴルフ会員権、著作権など

マイナスの財産
【借金】
借入金、買掛金、手形債務などの支払債務
【税金関係】
未払いの所得税、住民税、固定資産税など
【保証債務】
保証金、預かり敷金など

生前対策

人が亡くなれば必ず発生する相続の問題。
故人の遺志を尊重し、より円滑で有利な相続を実現するなら、「生前対策」をしっかりされることをお勧めします。
生前対策については法的に複雑な部分があり、正しく行なわないと損をすることもあります。
もしもの時のために、いまのうちから相続のプロフェッショナルである私どもにご相談ください。

遺言書とは

故人が亡くなる前に、「誰にどの財産をあげたい」という意志を遺したものを「遺言書」といいます。
この遺言書がない場合は、相続人同士で遺産分割協議を行なうことになりますが、多くの場合がもめごとへと発展しがちです。
これを防ぐためにも専門家に相談のうえ、法的に効力のある遺言書の準備が大切です。

遺言書の種類

自筆証書遺言
【メリット】
費用がほとんどかからない

【デメリット】
様式に不備があれば無効になる
紛失、破棄、改ざんの恐れがある

公正証書遺言
【メリット】
公証人が作成するので様式に不備がない
原本を公証人が保管するので、紛失や改ざんの恐れがない

【デメリット】
費用がかかる

いずれの遺言書を選ぶにしても、原案づくりの段階から私ども税理士にご相談いただいたほうが、より確実な遺言書を作製することができます。

贈与とは

相続税
「相続税」とは、故人の財産を相続人に相続する際、この財産の移転にともなって課税される税金のことをいいます。
相続税は財産を受け取った相続人が支払います。

贈与税
「贈与税」とは、生存している個人から別の個人へ財産の贈与(生前贈与)があった場合に発生する税金です。
1年間で最大110万円という基礎控除額を超えるものに対して税金が発生する、双方の合意があるなど、細かい適用規定があります。

生前贈与
生存している個人が別の個人(家族も含む)に対して無償で金銭や物品を与えることを「生前贈与」といいます。
生前贈与は、贈与者(贈与する側)が亡くなった場合に、受贈者(贈与される側)が支払う相続税の負担を軽減するために行なわれます。

成年後見とは

成年後見制度
不動産や預貯金などの財産を管理する場合、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分であれば、それが困難になります。
このような人を保護し、支援する制度を「成年後見制度」といいます。
法的に認められれば、「成年後見人」として対象者の代わりに財産の管理を行ないます。

任意後見制度
将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、自らの代理人を選出することが認められた制度を「任意後見制度」といいます。
自分の生活や療養看護、財産管理などに対して代理権を与える任意後見契約を結び、公正証書に残しておきます。

死後事務委任契約とは

将来、自分が亡くなった際に、後の葬儀や埋葬などの事務を委任したい人を選出し、委任契約を結ぶことをいいます。